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クリッピング

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クリッピング



システム提供者がシステムにバグを作り込んでしまったこと、またそれを発見できなかったことは、著しい注意義務違反、すなわち重過失として損害賠償の対象になり得るのだろうか。また、バグが過失になり得ると仮定して、ソフトウエアの利用者が、開発者や提供者にどこまで賠償を求めることができるのか。





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April 02, 2013 at 05:38AM

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