2カ月ほど前の2015年12月10日に厚生労働省は「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書」を取りまとめて公表した。医療情報という機微な情報を扱うために、汎用的なマイナンバーそのものは使わないようにする一方で、マイナンバー制度で導入された情報連携などの仕組みを活用して個人診療データの収集・蓄積・分析も実現できるようにする。

17.02.2016 01:12
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February 17, 2016 at 09:12AM

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