EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(3)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-

EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(3)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-: ■要旨



前回のレポートでは、EIOPA(欧州保険年金監督局)が2018年12月18日に公表した「長期保証措置と株式リスク措置に関する報告書2018(Report on long-term guarantees measures and measures on equity risk 2018)」に基づいて、EU(欧州連合)のソルベンシーIIにおける長期保証(Long-Term Guarantees:LTG)措置及び株式リスク措置のうち、UFR(Ultimate Forward Rate:終局フォワードレート)の使用、MA(マッチング調整)及びVA(ボラティリティ調整)の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR(Solvency Capital Requirement:ソルベンシー資本要件)比率への影響等について報告した。



今回のレポートは、EIOPAの報告書の第3のセクションから、TTP(技術的準備金に関する移行措置)とTRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)という移行措置及びDBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)、ED(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)の株式リスク措置及びERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR比率への影響等を報告する。



■目次



1―はじめに

2―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)

 -その2(TRFR、TTP)-

  1|TRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)

  2|TTP(技術的準備金に関する移行措置)

  3|TTPやTRFRへの依存度

3―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)

 -その3(DBER、ED、ERP)-

  1|DBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)

  2|ED(又はSA)(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)

  3|ERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)

4―まとめ前回のレポートでは、EIOPA(欧州保険年金監督局)が2018年12月18日に公表した「長期保証措置と株式リスク措置に関する報告書2018(Report on long-term guarantees measures and measures on equity risk 2018)」1に基づいて、EU(欧州連合)のソルベンシーIIにおける長期保証(Long-Term Guarantees:LTG)措置及び株式リスク措置のうち、UFR(Ultimate Forward Rate:終局フォワードレート)の使用、MA(マッチング調整)及びVA(ボラティリティ調整)の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR(Solvency Capital Requirement:ソルベンシー資本要件)比率への影響等について報告した。



今回のレポートは、EIOPAの報告書の第3のセクションから、TTP(技術的準備金に関する移行措置)とTRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)という移行措置及びDBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)、ED(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)の株式リスク措置及びERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR比率への影響等を報告する2,3





 




1 EIOPAのプレス・リリース資料 https://eiopa.europa.eu/Publications/Press%20Releases/EIOPA%20announces%20results%20of%20the%202018%20insurance%20stress%20test.pdf


 報告書 https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/EIOPA%202018%20Insurance%20Stress%20Test%20Report.pdf
2前回のレポートで述べたように、以下の図表及び図表の数値は、特に断りが無い限り、EIOPAの「長期保証措置と株式リスクに対する措置に関する報告書2018」からの抜粋によるものであり、必要に応じて、筆者による分析数値を加えたり、表の項目の順番を変更する等の修正を行っている。
3 LTG措置や株式リスク措置の具体的説明については、「EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(1)-EIOPAの2018年報告書の概要報告-」を参照していただきたい。
 





2―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)

この章では、TRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)とTTP(技術的準備金に関する移行措置)という移行措置の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR 比率への影響等を報告する。1|TRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)

(1)適用会社

TRFRは5カ国(ドイツ、フランス、ギリシャ、アイルランド、英国)からの7社が適用している。前回の報告書に比べて英国からの1社が増加している。



全てが生命保険会社又は生損保兼営会社である。



なお、グループで見れば、ドイツとオランダと英国の3つのグループとなっている。TRFRを用いた3つの会社の市場シェアの合計が国内市場の約20%であるギリシャを除いて、TRFRを用いた会社の技術的準備金における市場シェアは、EEA(欧州経済地域)と各国レベルの両方で無視できる。



また、TRFRとVA(ボラティリティ調整)を同じ負債に同時に適用することができるが、TRFRを適用する7社のうち、6社はVAも適用している。(2)SCR比率への影響

TRFRの非適用により、適用会社全体の平均SCR比率は206%から156%に50%ポイント低下する。



適用会社のSCR比率の分母のSCRは平均8%増加し、分子の適格自己資本は平均19%減少する。(3)技術的準備金への影響

TRFRの非適用により、適用会社の技術的準備金は5.3%増加する。(4)TRFRに関する追加情報

TRFRによるリスクフリー金利に対する平均調整は、2016年の約1.6%に対して、2017年は約1.2%であった。



保証レベル帯域別の最良推定値の分布やデュレーションの分布は、以下の通りとなっている。保証レベルが2%から3%の帯域での最良推定値の金額が顕著に高くなっている。また、最近の保証利率水準の引き下げ動向を反映して、一般的には保証レベルが低い帯域ほどデュレーションがより長くなっている傾向がある。2|TTP(技術的準備金に関する移行措置)

(1)適用会社

TTPは11カ国からの162社が適用している。なお、前回の2017年の報告書では11カ国からの163社が適用していたので、EEA全体としては1社が減少しただけで大きな変化は見られなかった。ただし、国別ではフランスで4社増加し、ドイツで5社減少する等の動きが見られた。



国別では、ドイツが58社で最も多く、次が英国の27社、スペインの23社となっている。EEA全体では、技術的準備金の24.8%に対して、TTPが適用されているが、国別では英国が14%、ドイツが5%を占めている。ノルウェーでは87%の技術的準備金に対してTTPが適用されており、英国、フィンランド、ポルトガルでは50%以上の技術的準備金に対してTTPが適用されている。



TTPとMA(マッチング調整)やVAとの併用会社の状況については、それぞれ前回のレポートのMA、VAの項目で報告したが、TTPとMAを併用している会社は25社で技術的準備金のシェアは13%、TTPとVAを併用している会社は124社で技術的準備金のシェアは17%となっている。



なお、TTPを使用しているEEAグループは77グループとなっている。(2)SCR比率への影響

TTPを適用しなかった場合のSCR比率の影響については、以下の図表の通りである。



TTPを適用しているEEAの会社全体では218%から142%に76%ポイント低下する。



国別では、ドイツでは433%から189%に244%ポイント低下し、ベルギーでは350%から187%に163%ポイント低下し、フランスでは316%から188%に128%ポイント低下し、オーストリアでは301%から178%に123%ポイント低下しており、これらの国々における影響の大きさが明らかになっている。なお、SCR比率の分母と分子に当たるSCRと適格自己資本へのTTPの非適用による影響は逆方向となっており、TTPの非適用により、EEA全体では、SCRは5.2%増加し、適格自己資本は31.3%減少する。



国別では、ドイツにおいて、SCRが11.3%増加し、適格自己資本が51.4%減少し、ベルギーにおいては、SCRが16.0%増加し、適格自己資本が38.1%減少し、フランスにおいては、SCRが12.9%増加し、適格自己資本が32.8%減少し、加盟国の中では最大規模の影響度となっている。



以下の図表が、TTPを使用している会社のSCR比率の適用前後の状況を示している。



TTPを使用している会社の73%の絶対的な影響は0%から200%ポイントの範囲内となっている。また、会社数の16%に相当する26社(技術的準備金の市場シェアは4%)がTTPを適用しない場合、SCR比率が100%未満となる。さらに、2社(技術的準備金の市場シェアは0.1%)が、TTPを適用しない場合、適格自己資本がマイナスになる。



なお、生命保険会社と損害保険会社及び生損保兼営会社の間で、影響度に明確な差異は見られない。(3)技術的準備金への影響

TTPを適用しなかった場合の適用会社の技術的準備金への影響は、以下の図表の通りである。



EEA全体では、適用会社の技術的準備金は5.4%増加する。



国別では、ドイツの適用会社が11.9%と最も大きな影響を受け、オーストリアが10.2%、スペインが9.4%、ギリシャが8.7%と続いている。(4)TTPに関する追加情報

TTPが適用できる調整の最大部分は、移行期間の16年間で直線的に(毎年6.25%ずつ)減少する。 2016年末現在、適用可能な最大額は100%であり、2017年末現在の最大額は93.75%である。2016年には、2017年の43社と比較して、56社が最大額よりも低い割合を適用した。TTPを適用した会社に適用された平均割合は、2016年に93%、2017年は88%であった。



次の図表は、ソルベンシーIIの技術的準備金に適用されている調整割合の各国間の違いの概要を示している。2017年においては、ベルギーとフィンランドでの調整割合が相対的に低くなっている。会社によって提供された数値はまた、TTPの範囲内にあるソルベンシーII技術的準備金の割合の評価を可能にしている。その目的のために、調整が適用されるソルベンシーII技術的準備金は、各会社の合計技術的準備金と比較することができる。2017年については、TTPを適用する会社の技術的準備金の87%が移行措置の適用の範囲内にある。 ただし、結果は国によって異なっている。3|TTPTRFRへの依存度

TTP又はTRFRを適用する会社及びPIP(phasing-in plan:段階的導入計画)の提出を求められた会社の国別内訳は、以下の図表の通りである。



TTP又はTRFRを適用する会社は168社あり、このうちの51社が2017年のある時点でSCR全額をカバーするためにTTP又はTRFRの適用に依存しなければならなかったため、2017年にPIPを提出しなければならなかった。ただし、2017年末時点で、これらの会社のいくつかはSCRを遵守するためにTTP / TRFRに既に依存していなかった。 2016年には、60社がPIPを提出することを要求されていたが、2017年には、ポートフォリオの移管、合併及びSCRへの遵守の回復等により、9社減少している。(1)段階的導入計画の見直し

2つの管轄区域における9社は、2017年に初めて段階的導入計画の提出を要求された。これらの段階的導入計画では、利益又は収益の留保、商品設計の変更(例:保険料の引き上げ)、経費削減、同じグループ内の他の会社との合併などの措置を設定している。



なお、2016年にNSAs(National Supervisory Authorities:国家監督当局)が受け取った段階的導入計画の詳細等については、前回の2017年の報告書に記載されており、前回のレポートでも報告している。



(2)段階的導入計画の更新

会社は、監督当局の要求又は会社自身の主導で、3つの管轄区域で既存の計画を修正した。修正には、次のような幅広い選択肢が含まれる。利益の留保、引き受ける新契約の中止又は削減、自己資本比率を引き下げるためのリスク回避、経費の削減そして追加の資本調達。ある会社では、特に経費に関してより現実的になるように、当初の計画で使用されていた前提も調整した。



あるNSAは、それが不十分であると判明した場合には、生命保険会社に最初の段階的導入計画を修正及び強化することを要求している。例えば、計画された対策の説明が簡潔でなかったり、それらの予想される影響が十分な方法で定量化されなかったりした場合がこれに該当している。



(3)進捗報告書の確認

SCRを完全にカバーするために移行措置に依存している会社は、進捗報告書を年1回提出することが期待されている。NSAsは一般的に、進捗報告書は十分であり、移行措置無しでSCRを遵守することに向けての会社の進捗状況を説明している、と報告した。殆どの場合、会社は移行措置無しでソルベンシー資本要件を順守することにおいて継続的な進歩を示していた、とされた。進捗報告書の見直しが段階的導入計画の更新につながったことも言及された。(4)NSAsの見解

2016年と同様に、NSAsは一般的に、会社が移行措置への依存を2032年1月1日までに依存しなくなるまで減らすことができると確信している。PIPの会社によって計画された措置は、低金利環境下での会社のソルベンシーポジションを強化するために既に効果的な貢献をしていると報告された。 しかし、それは状況が移行期のまだ非常に初期であることにも留意した。



次の図表は、2017年末現在の移行措置無しではSCRを遵守していない会社数の概要を示している。また、2016年1月1日、12月31日及び2017年12月31日において、移行措置無しでSCRを遵守するための適格自己資金の不足額を示している。これによれば、英国の会社(2016年の数字は入手不可能)を除いた場合、EEAレベルで移行措置無しでSCRに準拠していない会社は、2016年初めの35社から15社減少し、2017年末(2018年報告書)では20社となった。また、これらの会社がSCR要件を遵守するために必要な適格自己資本は、2016年初めの52.6億ユーロから2017年末の11.1億ユーロに41.5億ユーロ減少した。



なお、EEA全体では、この1年間で、移行措置無しでSCRに準拠していない会社は2016年末の43社から2017年末の29社へと14社減少した。また、これらの会社がSCR要件を遵守するために必要な適格自己資本は、2016年末89億ユーロから2017年末の68.2億ユーロに20.8億ユーロ減少した。



SCR要件を遵守するために必要な適格自己資本では、英国がEEA全体の84%を占めている。ドイツは、2016年初の34.6億ユーロから2017年末の5.3億ユーロへ必要自己資本額を大きく減少させている。 



(5)NSAsによって取られる(ことが想定されている)監督措置

NSAsは、SCRを遵守するために移行措置に依存している会社に対して取った措置や取ることを想定している措置についての報告を求められ、以下のような様々なアプローチを報告している。



・会社のリスクを評価する際に、TTPの適用有無の両方のケースの会社のソルベンシーポジションを検討する。



・作業計画の作成時に移行措置の影響が無い会社のリスクの水準を測定し、特にSCRを完全にカバーするために移行措置に依存している場合に、TTP又はTRFRを使用している会社のレビューを優先する。



・会社が、リスクを測定し、リスク選好度を定義するために適切な指標(即ち、移行措置無しで)を使用し、その戦略において、移行措置の使用を通じてのみSCRに従うという事実を考慮し、ソルベンシー問題に関してAMSB(管理・経営・監督機関)に明確で関連性のある情報を提示し、SFCR(ソルベンシー財務状況報告書)に関連情報を提供する、ことを期待している。



・将来のソルベンシー状況を危険にさらす可能性があると考えられる場合、配当支払に同意しない。



・移行措置に依存している会社数とSCRに準拠するために移行措置が必要とされる程度を定期的に市場に明示的に通知している。



・2つのNSAsが、移行措置の適用に関する期待を定める監督声明を伝達した。1つのNSAは、会社は、資本分配とTTPランオフを許可した後、一定の運用条件の下で資本ポジションが持続可能であることを実証できるはずであるという期待を含めた。



・あるNSAは、SCRを遵守するための技術的準備金に関する移行措置に応じて、会社に関する立入検査を行った。



・あるNSAは、2018年末にTTP控除の再計算を要求すると回答した。



NSAsは一般的に、会社がPIPに取り組んでいる手段を実施することを期待し、進捗報告書をレビューして移行期間中の進捗状況を監視すると報告した。NSAsは、PIP又は進捗報告書が不十分であり、この不十分さが修正計画によって修正されない場合、移行措置の取消が考慮されると報告した。

 



3―措置毎の国別の適用状況(適用会社及びSCR比率への影響等)

この章では、DBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)、ED(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)の株式リスク措置及びERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)の適用状況について報告する。1|DBERデュレーションベースの株式リスクサブモジュール)

2017年12月31日時点においては、フランスの会社1社のみが適用しており、これは2016年と同様である。



当該会社のSFCR(ソルベンシー財務状況報告書)によれば、DBERを非適用にすることでSCR比率はDBER有り(ただし、TTP及びVA適用無し)の159%から139%へ20%ポイント低下する。しかし、DBERを非適用にすることによるSCRへの影響は、当該会社が株式リスクの移行措置を適用した場合には補填される可能性がある。



なお、前回及び前々回の報告書で報告されていたように、11カ国(チェコ、デンマーク、フィンランド、ドイツ、アイスランド、リトアニア、ラトビア、オランダ、ポーランド、スロバキア、ブルガリア)で、DBERは国内法で規定されておらず、残りの国々では、以下の理由からDBERが適用されていない、としていた。



1) 国内市場の商品がソルベンシーII指令の第304条の基準を満たしていない。

2) 会社が年金市場であまりアクティブでない。

3) このサブモジュールへの必要性や関心が無い。

4) ソルベンシーII指令第308条b(13)の株式移行措置4のため、DBERを適用するインセンティブが今のところない。ただし、移行措置の段階的消滅の過程でより多くの適用があるかもしれない。





 




4 2016年1月1日以前に購入した株式についての移行措置
2|ED(又はSA)(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)

2018年の報告書については、SAが彼らの財務状況に与える影響に関する会社への情報要求はなかった。確かに、2017年の報告書で観察された影響が小さい5ことを考えると、そのような要求は比例的ではないと考えられた。



代わりに、SCRに対するSAの財務的影響はQRT(定量的報告テンプレート)データを使用して決定された。 QRTデータでは、ソルベンシーII指令の第308b条(13)に基づく暫定リスクに関する移行措置を適用する会社とその措置を適用しない会社との間の区別は認められていない。さらには、この推定は、株式リスクに関する重要性の臨界値(前回の報告書では、「技術的準備金の損失吸収能力差引き後の株式リスクに対する資本要件をSCRで割った数値が50%」)を超える会社に限定されていない。



この推定を作成するために、合計で1,101の会社からのデータが保持された。



2017年12月31日のSAは1.90%であったため、SAをゼロに設定すると、SCRの計算に適用される株式エクスポジャーへのストレスが軽減される。EEAレベルでは、SCRに対するSA非適用の平均的な影響は▲1%である。



 




5 2016年12月31日のSAは1.44%で、株式移行措置を適用しない会社のSCRに対する平均影響度は0.9%で、SCR比率は、218%から216%に2%ポイント低下した。なお、株式リスクにさらされた会社(すなわち重要性の臨界値を超える会社)の場合、SCRに対する平均影響度は1.3%で、SCR比率は232%から230%に2%ポイント低下した。
3|ERPソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)

回復期間の延長は、NSAsからの要請に基づいて、EIOPAが「例外的に不利な状況(an exceptional adverse situation)」を宣言した時に適用されるが、これまでのところEIOPAはそのような要請を受けていない。



以下の図表は、2017年12月31日にSCRに違反した(適用された全てのLTG措置及び株式措置を考慮した)会社数の推移及びその国別の内訳を示している。図表に記載されていない国では、全ての会社がSCRを満たしている。



これによれば、SCRに違反した会社の総数は、2016年12月31日の44社から2017年12月31日の25社に19社減少した。その内訳は、損害保険会社が20社、生命保険会社が2社、生損保兼営会社が1社、再保険会社が2社となっている。また、以下の図表は、2017年12月31日にSCRに違反した会社の市場シェア(各国における会社の国内市場シェア及び全会社のEEA市場シェア)を示している。なお、ソルベンシーII指令第308条b(14)の移行措置によれば、「2015年末において、ソルベンシーIの資本要件を満たしているが、ソルベンシーIIの適用初年度でSCRを満たしていない会社は、2017年12月31日までに要件を満たすことが認められる。」となっていたが、この措置は2017年末までに適用が終了している。

 



4―まとめ

以上、今回のレポートでは、EIOPAの報告書の第3のセクションから、TRFRとTTPという移行措置及びDBER、ED(又はSA)の株式リスク措置及びERPの適用状況について、その国別の適用会社数やSCR比率への影響等を報告してきた。



TTPについては、主要国の保険会社が適用しているが、特に英国やドイツで、SCR要件の遵守の上で大きな意味合いを有するものとなっている。また、今回の報告書では、SCR全額をカバーするためにTTPやTRFRという移行措置を適用している会社に対するPIPに関する状況についても、それを受けてのNSAsのレビューや監督措置等が明らかにされている。移行措置適用の収束に向けて、今後各保険会社がどのような対策を図り、それに対して各国監督当局がどのように対応していくのかは大変興味深い。



次回の4回目のレポートでは、報告書の第2のセクションに記載されている、全体的な観点から見た場合の、LTG措置や株式リスク措置が、保険契約者保護、保険会社の投資に与える影響について報告する。 





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