「銀行法に基づくAPI利用契約の条文例(初版)」および「銀行分野のオープンAPIに係る電文仕様標準について(第2版)」について
「銀行法に基づくAPI利用契約の条文例(初版)」および「銀行分野のオープンAPIに係る電文仕様標準について(第2版)」について: 今般、「オープンAPIのあり方に関する検討会」において、別添1のとおり、「銀行法に基づくAPI利用契約の条文例」(以下「API契約条文例」という。)の初版(その概要資料は別添2)、別添3のとおり、「銀行分野のオープンAPIに係る電文仕様標準について」(以下「API電文仕様標準」という。)の第2版がそれぞれ取りまとめられました。
API契約条文例は、銀行と電子決済等代行業者(以下「電代業者」という。)間の契約にかかるコミュニケーションコストの低減や円滑なAPI接続を目的として、平成29年5月26日に成立した「銀行法等の一部を改正する法律」(同年6月2日公布、平成29年法律第49号)等の内容を踏まえた、銀行と電代業者の間で締結される契約の条文例およびその解説を記載しております。
本件は、平成30年7月6日に当協会のウェブサイトで公表したAPI契約条文例(2018年7月暫定版)について、銀行と電代業者間の契約締結時において活用されていく中で、明らかになった実務上の課題を整理したうえで、改めて、初版として取りまとめられたものです。
また、API電文仕様標準は、Fintechサービスにおいて使用される基本的な項目やデータについて、定義の一貫性を確保し、接続相手方における加工、集計/統合の容易化や利用者の誤認防止を目的として、APIのメッセージ上の標準的な項目やその定義等の目安を定めております。
本件は、平成29年7月13日に当協会のウェブサイトで公表した「API電文仕様標準」(「オープンAPIのあり方に関する報告書」の別紙)に、預金に係る振込の電文仕様標準を追加し、第2版として取りまとめられたものです。
API契約条文例は、銀行と電子決済等代行業者(以下「電代業者」という。)間の契約にかかるコミュニケーションコストの低減や円滑なAPI接続を目的として、平成29年5月26日に成立した「銀行法等の一部を改正する法律」(同年6月2日公布、平成29年法律第49号)等の内容を踏まえた、銀行と電代業者の間で締結される契約の条文例およびその解説を記載しております。
本件は、平成30年7月6日に当協会のウェブサイトで公表したAPI契約条文例(2018年7月暫定版)について、銀行と電代業者間の契約締結時において活用されていく中で、明らかになった実務上の課題を整理したうえで、改めて、初版として取りまとめられたものです。
また、API電文仕様標準は、Fintechサービスにおいて使用される基本的な項目やデータについて、定義の一貫性を確保し、接続相手方における加工、集計/統合の容易化や利用者の誤認防止を目的として、APIのメッセージ上の標準的な項目やその定義等の目安を定めております。
本件は、平成29年7月13日に当協会のウェブサイトで公表した「API電文仕様標準」(「オープンAPIのあり方に関する報告書」の別紙)に、預金に係る振込の電文仕様標準を追加し、第2版として取りまとめられたものです。
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